実はあれって、パンではない…?!
みなさん、こんにちは。製造担当のジャッキーです。
唐突ですが、皆さん、“パン”とは何でしょうか?
朝食の時に、バターを塗って食べる白いやつとか、週末のちょっと気分のいいときに近くのパン屋さんに行って、焼き立ての良い香りを堪能しつつ、“今日はこれっ”なんて言いながら、ちょっと贅沢する“あれ”などなど。。。
また少し固めに言うと、“穀物の粉と水を混ぜ合わせて、酵母の発酵によってできる炭酸ガスで生地を膨らませて高温で焼いたもの、種類によっては砂糖や油その他の副材料を加えて捏ねて、発酵により膨張した生地を高温で焼いたもの”といった風に定義されます。
(長かったですね、前振りです、お許しください)
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実は近頃、アイルランドの最高裁が“サブウェイ(野菜やハムなどをパンで挟んだサンドウィッチを売ってるお店、日本にもありますね)”の店で扱っている“ロールパン”は“パンでは無い!”との判決を下しました。
ムム、パンではない?どういうことだろう?と新聞記事を読むと、アイルランドには1972年成立の付加価値税法というのがあって、その中で“パンは小麦粉重量の2%を超える砂糖や脂肪などを含んではならない”との定義があります。
そして最高裁の5人の裁判官は、サブウェイの“パン”には小麦粉の重量の10%ほどの砂糖が含まれていると結論付けたとのこと。
ふむふむ、なるほどなるほど。
ではそもそもなぜこんな話になったのかというと、サブウェイのフランチャイズに加盟している会社が店で使っているロールパンは付加価値税を課されるべきではない(税金を課すな!)と訴えたためで、その税率をめぐる裁判の中で示されました。
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ではちなみに一般的なパンにどれくらいの砂糖が含まれるかということを、当社の“元パン職人のギンさん”に伺ってみると
フランスパン | 0% |
食パン | 4~8% |
バターロール | 12% |
菓子パン | 18~25% |
とのこと。
上記の判決からすると、フランスパンを除き、他は“パンに似た何か”になってしまいました。(あらら)法律なので、なかなか“やわらかく”ってわけにもいかないと思いますが、もう少し運用の仕方があってもよさそうですね。
食パンがパンでないとすると、朝忙しいときに娘に向かって“早くパンに似た何かを食べなさい”なんて言わなければならなくなりますね。(ふんがっふんっふんっ)
最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。